インフルエンザ予防接種
ガイドライン

平成13年11月(平成15年9月改編)
インフルエンザ予防接種ガイドライン等検討委員会

【法律に基づく定期の予防接種】
平成13年の予防接種法改正により、インフルエンザは二類疾病に分類され、市町村長はインフルエンザの予防接種を行わなければならないこととなった。
二類疾病とは個人予防目的に比重を置いた疾病である。すなわち、個人の発病・重症化防止及びその積み重ねとしての間接的な集団予防を図る必要がある疾病のことを言う。
【対象者】
予防接種法施行令により、インフルエンザの定期の予防接種を行う対象者は、(1)65歳以上の者、および、(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令に定めるもの、と定められている。
【被接種者等の責務】
二類疾病の予防接種は、主に個人予防目的のために行うものであることから、二類疾病の予防接種の対象者には予防接種を受けるように努める義務は課されておらず、対象者が接種を希望する場合にのみ接種を行うこととする。
対象者の意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることとし、接種希望であることが確認できた場合に接種を行うことができる。対象者の意思確認が最終的にできない場合は、予防接種法に基づいた接種を行うことはできない。
【接種回数】
予防接種法実施規則により、インフルエンザの定期の予防接種は、シーズン毎にインフルエンザHAワクチンを一回皮下に注射するものとされている。
インフルエンザは毎年流行するが、病原ウイルスは少しずつ抗原性を変えることが多く、ワクチンも毎年これに対応する株が選定されている。また、ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間後から約5ヶ月とされており、これらの理由によりワクチン接種は毎年、該当シーズン用(次期冬季用)のワクチンを、流行が予想される時期とワクチンの有効期間が一致するように行う必要がある。したがって、インフルエンザの予防接種は、過去の発生状況から考えて、一般的に10月下旬より12月中旬頃に行われるのが望ましい。
【接種量】
予防接種法実施規則により、インフルエンザの定期の予防接種のインフルエンザHAワクチンの接種量は、0.5mLとされている。
【接種部位】
接種部位は原則として上腕伸側であるが、上腕外側の中ほどは皮下組織が浅く、橈骨神経の走行部位でもあるため、接種部位は原則として上腕伸側で、肩峰から肘頭を結ぶ線のおおよそ下3分の1の部分が適している。
【接種の実際】
実際に接種を行う場合には、接種部位が良く見えるように十分に上腕を露出させ、また、着衣等で上腕を締め付けないようにしておく。
接種部位の消毒には消毒用アルコールを使用する。まれに被接種者がアルコール不耐症の場合があるが、この場合アルコール綿で拭いた部分が赤くなる。接種上特に問題はないが、接種後の状態を見るのに不都合な場合もある。もし前もってこのことが分かっている場合には他の消毒液(イソジン消毒液、ハイアミンなど)を使う方法がある。
肘関節を屈曲させて、針の先端が筋肉内に入るのを防ぐため注射部位をつまみ隆起させる。皮膚に対しておよそ30度程度の角度で針を挿入する。この際、26〜29ゲージ針が好ましい。刺した時点で神経に接触していない

                   
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